無添加で魚そのままでも、ペットフードと呼んでいいのですか?
最終更新
はい。無添加で魚そのままでも、ペットフードにあたります。
ペットフードの決まり
ペットフードの表示の決まり(ペットフードの表示に関する公正競争規約)では、ペットフードを次のように定めています。
- 穀類・魚介類・肉類・野菜類などを原材料にしている
- 混合・加熱・乾燥・冷凍などの機械で作ったもの、または天日干しのような簡単な方法で作ったもの
- イヌ・ネコが食べるためのもの
材料を混ぜ合わせていなくても、魚だけを原材料に機械で加熱して作り、イヌ・ネコが食べるためのものであれば、ペットフードにあたります。
当社の商品では
加熱加圧したレトルトの商品(フレーク・ミンチ・スティック)は、ペットフードにあたります。
同じ商品は、人が食べる食品としての製造許可も受けて作っています。ペット向けと人向けの違いはペット向け商品と人向け商品の違いについてをご覧ください。表示の決まりは一般的な表示のルールについてにまとめています。