# 一般的な表示のルールについて

> 一般的な日本の食品表示のルールを記載します。よく表示をご覧になって、食品をお選びくださるようお願いします。

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最終更新: 2025-01-17

一般的な日本の食品表示のルールを記載します。
よく表示をご覧になって、食品をお選びくださるようお願いします。

1．国産が、原材料の産出国のことを指すのは生鮮食品だけです。加工品の場合は、最終加工地が日本国内にあることを、国産と呼びます。
[原料原産地表示制度](https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/qa/#a01)

2．国内で作られた全ての加工食品に、一番多く使用されている原材料（原材料に占める重量割合上位1位）の原産地が表示されます。ただし、二番目以降に表示義務はなく、重量割合の制限もありません。
[原料原産地表示制度](https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/qa/#a01)

3．事業者は特定の原材料をペットフードの内容量の５％以上使用していなければ、当該原材料を使用している旨の表記をしてはいけません。つまり、５％の使用で原材料表記ができます。
[ペットフードの表示に関する公正競争規約](https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/pdf_kiyaku_hyouji/pet_food.pdf)

4．ペットフードの原材料名にはペットフードの製造に使用した添加物を記載しますが、原材料に含まれる添加物の表示は任意表示となります。
[ペットフード安全法 表示に関するQ&A](https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/p_qa/hyouji.html)

5．「無添加」「不使用」又はこれらに類似する用語は、本当に使っていない限り表示することができません。つまり、表記されていない食品は、「添加している」「使用している」「あえて表記してない」のいずれかです。
[消費者庁説明資料　論点３「無添加」、「不使用」の表示の在り方](https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/review_meeting_012_190918_0004.pdf)

6．添加物以外の原材料にあっては、分類名による表示も可能とする。「魚介類」にあっては、魚類に由来する原材料のみ使用した場合は、「魚類」と表示することができる。
[ペットフード安全法チェックシート](https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/pdf/160620_pf_hyoujick.pdf)

7．「ナチュラル」「ネーチャー」またはこれらに類似する用語は、科学的合成物および着色料を使用していないものに限り、表示することができます。
[ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則](https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/pdf_kiyaku_hyouji/pet_food.pdf)
